今日は、hiyokoです。総合病院で薬剤師として勤務しています。
病院薬剤師として働いていると、医療安全や医療提供体制を学ぶ中で「医療法」に触れる機会があります。
その中でも、診療所(クリニック)の開設や管理に関するルールは、日病薬認定薬剤師試験でも問われやすい分野です。
特に混同しやすいのが、
- 開設者
- 管理者
- 院長
の違いです。
この記事では、医療法や医療法施行規則に基づきながら、診療所のルールについて試験対策として整理していきます。
医療法とは
日本に存在する医療機関について、基本的事項を定めた法律を医療法と言います。この法律は病院や診療所などの医療機関に適応されます。
日本の医療機関全体に共通する基本ルールを定めています。
主に6つの内容に分けられます。
医療提供施設の種類と開設
病院や診療所などの開設要件などが定められています。
医療機関の開設にはそれぞれ届出と許可が必要です。
病院:許可が必要。
診療所:個人の場合は届出、法人の場合は許可が必要。
どちらも都道府県知事に届出及び許可をもらいます。届出は開設後10日以内に行います。
医療安全及び質の確保
医療安全管理体制を整えたり、感染症対策、事故報告について定められています。
医療従事者の確保及び協働
医師や看護師などの配置基準が定められています。

病床数に応じて数が変わるよ!
病床の区分と管理
一般病床(通常の患者が入院するところ)や、療養病床、精神病床、感染症病床などの区分について定められています。
医療計画
都道府県が地域医療計画を作成します。医療資源を適正に配置できるように計画しています。
広告規制
医療機関が広告出来る内容を規制しています。

どんな内容なら広告出来るの?

医師の名前やその医師が持っている専門資格などがあるよ!
診療科目(内科など、医師がどの科目の診察を出来るか)や診療日、診療時間などが掲示できます。
医療法施行規則とは
医療機関の基本ルールを定めた医療法を、実際にどのように運用していくのかを定めたルールを「医療法施行規則」と言います。これは省令に当たり、定めているのは厚生労働省です。
主な内容を4つ抜粋します。
施設基準
病院や診療所の設備の基準を定めています。部屋の広さやトイレの設置などが挙げられます。
人員基準
医療機関で働く医療従事者の人数などを定めています。
医師や看護師、薬剤師の配置人数や、看護師の夜勤体制の基準などを定めています。
届出や報告の手続き
医療機関を開設したり、内容を変更する場合の届出様式を定めています。
また、医療事故が発生した場合の報告や、感染症が発生した場合の報告形式についても定めています。
広告できる項目
どんな内容を広告出来るかを細かく定めています。資格や治療法など様々な内容があります。
診療所とは?
医療法における診療所の定義
医療法第1条の5第2項では、診療所について以下のように定義されています。
「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」
つまり、20床未満の医療機関が「診療所」です。
一方、20床以上になると「病院」に分類されます。
試験対策ポイント
- 診療所=19床以下
- 病院=20床以上
この区分は頻出なので、まず整理しておきたいポイントです。
診療所の「開設者」とは?
開設者の役割
診療所の開設者とは、診療所を開設し、経営上の責任を持つ主体を指します。
医療法第7条では、病院や診療所を開設する場合、原則として都道府県知事の許可が必要とされています。
誰が開設者になれる?
診療所の開設者には、
- 医師
- 歯科医師
- 医療法人
などがあります。
医療法では、営利目的による医療機関運営を制限しているため、一般企業による自由な開設は認められていません。
個人開設と法人開設
個人開設
医師個人が開設するケースです。
この場合、
- 開設者=医師本人
となります。
医師が一人だけ勤務している医院や、クリニックはこれに該当します。
法人開設
医療法人などが開設するケースです。
この場合、
- 開設者=医療法人
となり、実際に現場を管理する医師とは別になります。
「医療法人〇〇病院」など、病院名の前に「医療法人」と記載がある病院もあります。
診療所の「管理者」とは?
医療法における管理者
医療法第10条では、
「病院又は診療所の開設者は、管理者を置かなければならない」
と定められています。
つまり、診療所には必ず管理者が必要です。
管理者の役割
管理者は、
- 医療安全
- 職員管理
- 診療体制の維持
など、診療所運営の中心的役割を担います。
現場責任者に近い存在として理解すると整理しやすいです。
管理者になれる人
診療所の管理者は、原則として医師または歯科医師です。
また、原則として常勤で勤務する必要があります。
「院長」は法律用語ではない
日常的によく使われる「院長」という言葉ですが、実は医療法上の正式用語ではありません。
一般的には、
- 診療所のトップ
- 現場責任者
を指して使われることが多く、多くの場合は「管理者」を意味しています。
個人開設で重要なポイント
個人開設の診療所では、原則として、
- 開設者自身が管理者になる
とされています。
つまり、
- 開設者
- 管理者
- 院長
が同一人物になるケースが一般的です。
これは試験でも問われやすいポイントです。
私の家族がお世話になっているクリニックや医院も、院長一人で行なっている為、開設者=管理者=院長、となっています。
法人開設での整理
医療法人が診療所を開設する場合は、
- 開設者=医療法人
- 管理者=医師
となります。
つまり、
- 経営責任
- 現場管理責任
が分かれている点が特徴です。
近年増えている「雇われ院長」も、この形態に近いイメージで理解すると分かりやすいと思います。
日病薬認定薬剤師試験対策まとめ
覚えておきたいポイントは次の通りです。
- 診療所は19床以下
- 病院は20床以上
- 診療所には管理者が必要
- 管理者は原則医師または歯科医師
- 院長は法律用語ではない
- 個人開設では「開設者=管理者」が原則
- 法人開設では「開設者」と「管理者」が分かれる
まとめ
医療法は医療機関の大まかなルールを定めた法律、医療法施行規則はその法律を実行するための細かいルールです。
診療所のルールは、医療法に基づいて整理すると理解しやすくなります。
病院薬剤師としても、
- 医療提供体制
- 医療機関の運営
- 管理体制
を理解することは、チーム医療や医療安全を学ぶ上で重要です。
日病薬認定薬剤師試験では、病院と診療所の違いや、開設者・管理者の関係が問われることもあるため、条文の考え方と合わせて整理しておきたい内容だと感じました。
以上、hiyokoでした^^
以下の項目の試験対策としてまとめました。
日病薬病院薬学認定薬剤師認定試験 出題基準
Ⅰ.医療倫理と法令を順守する
Ⅰ-3:法令順守
●医療法及び医療法施行規則の概要について理解している。


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